こんにちわ よしです
結婚おめでとうございます
結婚にはお金が掛るものです、国から結婚後にお金がもらえますので
是非、この機会にご利用ください
結婚の障害として内閣府から資料が出ています
結婚に踏み切れない主な要因は経済的理由
① 結婚の障害として「結婚資金」と回答した割合
未婚男性(18~34歳)…43.3% 未婚女性(18~34歳)…41.9%
②結婚の障害として「結婚のための住居」と回答した割合
未婚男性(18~34歳)…21.2% 未婚女性(18~34歳)…15.3%
正直、やっぱお金ですね
その為に結婚後の貰えるお金があります、知らない人が多いのが普通です
若干、ハードルがありますが入れていきたいと思います
目次
もらえるお金
結婚新生活支援事業
引っ越しで30万もらえるならありがたいです。
結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新婚世帯に対し、結婚に伴う新生活のスタートアップに係るコスト(新居の家賃、 引越費用等)を支援する地方自治体を対象に、国が地方自治体による支援額の一部を補助する。
対象世帯
夫婦共に婚姻日における年齢が34歳以下かつ世帯所得340万円未満の新規に婚姻した世帯
新居の住居費や引っ越し
㋐新居の購入費
㋑新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料 ・新居への引越費用
㋒引越業者や運送業者に支払った引越費用
支援事業の確認をしてください、地域によって変わります
特定治療支援事業
不妊治療支援、
不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、高額な医療費がかかる、配偶者間の不妊治療に要する費用の一部を助成しています。
(1) 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、
又は極めて少ないと医師に診断された法律上の婚姻をしている夫婦
(2) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である夫婦
助成金:結構、使っている人がいますね
助成年度 | 平成22年 | 平成25年 | 平成29年 |
助成延件数 | 96458 | 152320 | 139752 |
もどってくるお金
配偶者控除
年末調整ですのでみんな知ってますよね
納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合には、一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者控除といいます。
年間の合計所得金額が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
配偶者特別控除
これも上と一緒ですね
配偶者に38万円(令和2年分以降は48万円)を超える所得があるため配偶者控除の適用が受けられないときでも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる場合があります。これを配偶者特別控除といいます。
まとめ
色々ありますが、チェックをしてもらった方が良いと思います
違うページに怪我・事故や老後や住まいのページがあるのでチェックして下さい
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