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病気・怪我、もらえる!返ってくるお金!

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こんにちわ よしです

皆様、病気やけがで休んだことはありますでしょうか?。その場合、お金を頂ける制度があります。内容は手当金・年金・保障・給付金・助成制度・救済制度・補助金などです。結構あります、親や子供に何かあったら確認してください

私の父は大動脈解離でかなり長い間入院していました、傷病手当や控除が出て入院費など安くなりました、皆様も何かありましたらチェックしてください

国税庁、年金機構、厚生省、市や区などを見ていますが複雑なので一部、コメントを入れてあります、時間をかけて分かりやすくしようと思います。

ここからはお金がもらえます

傷病手当金

病気やケガで会社を休んだときは傷病手当金が受けられます。

健康保険傷病手当金支給申請書

傷病手当金は、次の(1)から(4)の条件をすべて満たしたときに支給されます。  

(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
(2)仕事に就くことができないこと
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと

傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です

障害年金

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。

障害基礎年金

国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。

請求手続き:障害基礎年金を受けられるとき

障害厚生年金

厚生年金に加入している間に初診日のある病気やケガで障害基礎年金の1級または2級に該当する障害の状態になったときは、障害基礎年金に上乗せして障害厚生年金が支給されます。
また、障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給されます。
なお、初診日から5年以内に病気やケガが治り、障害厚生年金を受けるよりも軽い障害が残ったときには障害手当金(一時金)が支給されます。

請求手続き:障害厚生年金を受けられるとき

下記の2か所は障がい者専用です、手帳がないと受けられません
良い求人があります、普通の人より良いものもあります。内容が違うので2か所とも入れていいと思います
身体障害者手帳・療育手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、または申請中の方が対象となります。

休業補償(労災保険)

労災の8号様式(休業補償給付支給請求書)

労働局・労働基準監督署で入手するか、厚生労働省のホームページからダウンロードして印刷して使用することができます。

色々な形式があるので、会社に行って用意してもらいましょう、7号、8号でも違います、無料で病院・休み・薬と全部出るのか必ず確認してください

休みで暇な人は、パソコンでお金稼ぎでもしてください
1か月で12万ぐらい稼いだ話とスキルアップ。

療養補償

労災事故で治療を受けることが必要になったときには、労災保険から「療養補償給付」(業務災害の場合)もしくは「療養給付」(通勤災害の場合)が行われます。

◇労災申請書式(厚生労働省)

1.療養補償給付-業務災害の場合-
 療養補償給付は、(1)療養の給付と(2)療養の費用に分けられます。 
(1)療養の給付
 ①給付の概要  労災保険の指定する病院等で治療を受けたときに、無料で支給されます(現物給付)。給付の内容は、①診察、②薬剤または治療材料の支給、③処置・手術その他の治療、④居宅における療養上の管理(在宅療養)およびその療養に伴う世話その他の看護、⑤病院または診療所への入院およびその療養に伴う世話その他の看護、⑥移送、とされています。給付は傷病が治る(症状固定)まで行われます。症状固定後は障害の程度に応じて「障害補償給付」が行われます。  
 ②手続き 「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を、療養を受ける指定病院等を経由して、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

(2)療養の費用
  ①給付の概要  療養の費用は、被災労働者が、やむを得ない事情で労災保険の指定病院等以外の病院等で治療を受けて、その費用を自己負担したときに、その費用を償還してもらうものです(現金給付)。給付の内容は、「療養の給付」と同一です。
 ②手続き  「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号(1))を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

2.療養給付-通勤災害の場合-
(1)療養の給付
 ①給付の概要  給付の内容は、業務災害の「療養の給付」と同一です。ただし、被災労働者は、原則として、一部負担金として200円を支払うことが必要とされています。
 ②手続き 「療養給付たる療養の給付請求書」(様式第16号の3)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

(2)療養の費用
  ①給付の概要  給付の内容は、業務災害の「療養の費用」と同一です。ただし、被災労働者は、原則として、一部負担金として200円を支払うことが必要とされています。
 ②手続き 「療養給付たる療養の費用請求書」(様式第16号の5)を、被災労働者の勤務先を管轄する労働基準監督署長に提出します。

3.第三者行為災害届
 災害が第三者(加害者)の行為によって起こった場合には、「第三者行為災害届」についても労働基準監督署長に提出することが必要とされています。
第三者行為災害届には、交通事故証明書(交通事故の場合)、示談書の写し(示談成立の場合)、念書等の書類を添付することが必要とされています。

特別障害給付金制度

国民年金に任意加入していなかったことにより、障害基礎年金等を受給していない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ、福祉的措置として「特別障害給付金制度」が創設されました。

障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。

特別障害給付金請求書

特別障害者手当

精神又は身体に著しく重度の障害を有し、日常生活において常時特別の介護を必要とする特別障害者に対して、重度の障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害者の福祉の向上を図ることを目的にしています。

住所地の市区町村の窓口へ申請してください

自立支援医療制度

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

対象者

  • 精神通院医療:精神保健福祉法第5条に規定する統合失調症などの精神疾患を有する者で、通院による精神医療を継続的に要する者
  • 更生医療:身体障害者福祉法に基づき身体障害者手帳の交付を受けた者で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳以上)
  • 育成医療:身体に障害を有する児童で、その障害を除去・軽減する手術等の治療により確実に効果が期待できる者(18歳未満)

難病医療費助成制度

↓下のクリック、見やすいPDFデータがありました

難病医療費助成制度

対象者 「難病法」による医療費助成の対象となるのは、原則として「指定難病」と診断され、「重症度分類等」に照らして病状の程度が一定程度以上の場合です。
確立された対象疾病の診断基準とそれぞれの疾病の特性に応じた重症度分類等が、個々の疾病ごとに設定されています。

医薬品副作用被害救済制度

医薬品副作用により患者が入院や死亡した際、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が救済給付を行う制度である

給付対象  この制度は、大まかに、以下の項目に当てはまった人に給付される。ただし後述の対象外の項目にも当てはまった場合はその限りではない。

  • 副作用を起こした医薬品が、1980年(昭和55年)5月1日以降に日本で使用したものであること。
  • 病院や診療所などで、正規に処方・投薬された医薬品又は再生医療等製品であること。または、薬局やドラッグストア等で正規に購入された医薬品であること(個人輸入医薬品等海外で処方、販売されたものは対象外。)。
  • 副作用による健康被害が、入院が必要とする程度か、それ以上の重篤な副作用であること(死亡も含む)。または疾病などの後遺症が残った場合。

お金が戻ってくるもの

医療費控除

医療費控除とは、一定額以上の医療費を年間で支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるというものです。ただし、医療費控除を受けるためには、会社員であっても確定申告をする必要があります

医療費控除は家族の分もまとめて申告可能

<医療費控除の対象となる医療行為>

  • ・病院での診療費/治療費/入院費
  • ・医師の処方箋をもとに購入した医薬品の費用
  • ・治療に必要な松葉杖など、医療器具の購入費用
  • ・通院に必要な交通費
  • ・歯の治療費(保険適用外の費用を含む)
  • ・子供の歯列矯正費用
  • ・治療のためのリハビリ/マッサージ費用
  • ・介護保険の対象となる介護費用

医療機関で支払う診察代や薬代には、保険外診療のものも含まれています。薬局で購入する風邪薬などの市販の薬も医療費控除の対象となる場合があります。また、入院費用や入院中の食事代も含まれます。妊娠・出産では、定期健診や検査代、出産や入院のための費用、不妊治療費用も対象になります。

医療費控除を受けるためにどのような手続きが必要?

会社員などの給与所得者が医療費控除を申請する場合には、確定申告の手続きが必要です。また、確定申告の手続きには、病院や薬局の領収証やレシート類の提出が必要となります。

医療費の明細書は、確定申告書とともに配布されているものか、国税庁のホームページからダウンロードして印刷すると、手書きで記入できます

高額療養費制度

高額な医療費を支払ったときは高額療養費で払い戻しが受けられます。

高額療養費とは、同一月(1日から月末まで)にかかった医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。医療費が高額になることが事前にわかっている場合には、「限度額適用認定証」を提示する方法が便利です。

健康保険高額療養費支給申請書

障碍者控除

納税者自身、同一生計配偶者(注)又は扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。
 なお、障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族を有する場合においても適用されます。

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

  1. (1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
     この人は、特別障害者になります。
  2. (2) 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
     このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。
  3. (3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
     このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。
  4. (4) 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
     このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。
  5. (5) 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)又は(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
     このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。
  6. (6) 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
     このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。
  7. (7) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
     この人は、特別障害者となります。
  8. (8) その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
     この人は、特別障害者となります。

あとがき

国税庁、年金機構、厚生省、市や区など様々あります
調べる際はチェックしてインターネットから入ると良いです

疲れました、ここまで読んで頂いてありがとうございました

時間があるときは登録しておいてください

時間がある方は小遣い稼ぎにどうぞ。

帰ってくるお金・戻ってくるお金★★★★★

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若さ溢れるおっさんです 無理はするな!でも頑張るぞ! 良く怪我しますが、いろいろやっていこうと思います

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