こんにちわ よしです
前回は【住まい・生活】でしたが今回は
老後・リタイア後
のお金がもらえる・もどってくるになります
自分にはまだ早いですが、両親や自分の老後もありますので
まずは作っていこうと思います
目次
もらえるお金
高額介護サービス費
在宅サービスを使うと自己負担額を超えたらサービス費として支給されます。
1か月に利用した在宅サービスや施設サービスの本人支払金額(保険給付対象額)の合計が、自己負担上限額を超えると、その超えた金額が高額介護(介護予防・総合事業)サービス費として支給されます。
これは凄い便利です、どうしても体がつらい時に使うことができます。
遺族年金
日本年金機構です。
遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなられた方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています
奥様や子供などにも遺族が受ける年金です、年金で生活している人は貰えます
年金
もらえるかなー・・
2000万円問題で、年金の関心が高まっています
若い人は自分で今から稼ぐ必要があります
10年後・20年後どうなるかな?
埋葬料
全国健康保険を確認、親がなくなったら忘れそうです。
被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。
埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。
また、被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。
↓40代・50代からの定年後設計スクール
ファイナンシャルアカデミーの「定年後設計スクール体験学習会」もどってくる
相次相続控除
相続税ですね
今回の相続開始前10年以内に被相続人が相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得し相続税が課されていた場合には、その被相続人から相続、遺贈や相続時精算課税に係る贈与によって財産を取得した人の相続税額から、一定の金額を控除します
我が家は祖父が亡くなった時に相続税がありましたが、土地を売り払いました
全然、返ってきませんでしたね
帰ってくるお金・戻ってくるお金★★★★★
参考:【退職後】社会保険給付金サポート:全部プロに任せて28か月給付金が貰える安心感「退職コンシェルジュ」
参考:仕事・休職・退職・再就職 でもらえる!返ってくるお金!①
参考:仕事・休職・退職・再就職 でもらえる!返ってくるお金!②
参考:出産・子育て・単身世帯 もらえるお金・もどってくるお金